大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)5572 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人田倉整の上告趣意は、原判決の是認した第一審判決は適法に証拠調をしな

い証拠を事実認定の資料に供した違法があると主張しこれを前提として原判決の判

例違反を主張するものであるが、第一審判決が証拠とした裁判官の証人尋問調書は、

所論受命裁判官の尋問調書とは別個のものであつて、これについてはすべて適法に

証拠調が施行されたこと記録上明白であるから、訴訟法違反は認め難く、従つて、

所論判例違反の主張は、いずれも、その前提を欠き、刑訴四〇五条の上告理由に当

らない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年五月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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